当サービスは自動車運転代行業法の「自動車運転代行業」とは異なります。また、当該サービスは旅客自動車運送事業や代行運転自動車の要件に該当しないため、第二種免許の取得は必要ありません。
詳しくは、経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用した、国土交通省と国家公務員会からの解答をご覧ください